パイロット飲酒問題で有識者で対応を考える
https://www.asahi.com/sp/articles/ASLC63F22LC6ULFA004.html
われわれが従うべき道路交通法では罰則規定で呼気アルコール濃度基準がありますが、濃度に関わらず酒気を帯びて運転してはならないとされています。だから、少しでもアルコール検知器が反応したらタクシー乗務員は運転できません。これは当たり前になっています。我々のこの常識からしたら、パイロットの場合、取り締まりがあまりに杜撰だし、これから有識者で考えるというのも、同じ国交省管轄なのに何故だろうと思わざるを得ません。まして、多くの乗客の命を預かる上に、高度な技術や配慮を要求される職務が、酒気帯び状態で成立するのか、おおいに疑問です。
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